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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第十四条 (法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める安全上の基準)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める安全上の基準)

第十四条

第二十三条第一項第二号の主務省令で定める安全上の基準は、次のとおりとする。

  1. エレベーターのかご内及び乗降ロビーには、それぞれ、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。この場合において、乗降ロビーに設ける制御装置は、施錠装置を有する覆いを設ける等当該制御装置の利用を停止することができる構造とすること。
  2. エレベーターは、当該エレベーターのかご及び昇降路のすべての出入口の戸に網入ガラス入りのはめごろし戸を設ける等により乗降ロビーからかご内の車椅子使用者を容易に覚知できる構造とし、かつ、かご内と常時特定建築物を管理する者が勤務する場所との間を連絡することができる装置が設けられたものとすること。

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