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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第十三条 (法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準)

第十三条

第二十三条第一項第一号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準は、次のとおりとする。

  1. 専ら車椅子使用者の利用に供するエレベーターの設置に係る特定建築物の壁、柱、床及びはりは、当該エレベーターの設置後において構造耐力上安全な構造であること。
  2. 当該エレベーターの昇降路は、出入口の戸が自動的に閉鎖する構造のものであり、かつ、壁、柱及びはり(当該特定建築物の主要構造部に該当する部分に限る。)が不燃材料で造られたものであること。

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