(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請) 第八条 法第十七条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗