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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第八条 (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請)

第八条

第十七条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。

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