条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則
› 第九条
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第九条 (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項)
平成十八年国土交通省令第百十号
府省令
(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項)
第九条
法
第十七条第二項第五号
の主務省令で定める事項は、特定建築物の建築等の事業の実施時期とする。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第九条(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第17条
← 第八条(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 目次
第十条(認定通知書の様式) →