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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則
平成十八年国土交通省令第百十号
府省令
· 条文 51 件 ·
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第四号の主務省令で定める施設又は設備)
第一条の二
(法第二条第八号の主務省令で定める自動車)
第二条
(特定公園施設)
第三条
(建築物特定施設)
第四条
(旅客施設の大規模な改良)
第五条
(旅客施設の建設又は大規模な改良の届出)
第六条
(変更の届出)
第六条の二
(法第九条の四の主務省令で定める要件)
第六条の三
(移動等円滑化取組計画書)
第六条の四
(移動等円滑化取組報告書)
第六条の五
(法第九条の五の主務省令で定める事項)
第六条の六
(公表)
第六条の七
(法第九条の六の主務省令で定める情報)
第七条
(特定路外駐車場の設置等の届出)
第八条
(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請)
第九条
(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項)
第十条
(認定通知書の様式)
第十一条
(法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更)
第十二条
(表示等)
第十二条の二
(移動等円滑化困難旅客施設の認定の申請等)
第十二条の三
(協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請)
第十二条の四
(法第二十二条の二第二項の主務省令で定める協定建築物特定施設等維持保全基準)
第十二条の五
(協定建築物特定施設等維持保全基準適合の認定の申請等)
第十二条の六
(協定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項)
第十二条の七
(認定通知書の様式)
第十二条の八
(法第二十二条の二第五項において準用する法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更)
第十三条
(法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準)
第十四条
(法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める安全上の基準)
第十四条の二
(令第二十八条第一号の国土交通省令で定める経路)
第十四条の三
(令第二十八条第一号ロ及び第二号ロの国土交通省令で定める一般交通用施設)
第十四条の四
(令第二十八条第二号の規定により市町村が行う指定)
第十四条の五
(行為の届出)
第十四条の六
第十四条の七
(変更の届出)
第十四条の八
第十四条の九
(施設設置管理者による市町村に対する情報の提供)
第十四条の十
第十五条
(公共交通特定事業計画の認定申請)
第十六条
(公共交通特定事業計画の変更の認定申請)
第十七条
(道路特定事業の協議の申出)
第十八条
(同意を要しない軽易な道路特定事業)
第十九条
(道路特定事業に関する工事の公示)
第二十条
(移動等円滑化経路協定の認可等の申請の公告)
第二十一条
(移動等円滑化経路協定の認可の基準)
第二十二条
(移動等円滑化経路協定の認可等の公告)
第二十二条の二
(移動等円滑化施設協定に関する準用)
第二十三条
(移動等円滑化実績等報告書)
第二十四条
(臨時の報告)
第二十五条
(立入検査の証明書)
第二十六条
(権限の委任)
第二十七条
(書類の経由)