(法第九条の五の主務省令で定める事項) 第六条の五 法第九条の五の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一前年度における移動等円滑化の達成状況二第六条の二の要件に関する事項 e-Gov法令検索で第六条の五を開く ↗