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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第六条の五 (法第九条の五の主務省令で定める事項)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(法第九条の五の主務省令で定める事項)

第六条の五

第九条の五の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 前年度における移動等円滑化の達成状況
  2. 第六条の二の要件に関する事項

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