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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第六条の二 (法第九条の四の主務省令で定める要件)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(法第九条の四の主務省令で定める要件)

第六条の二

第九条の四の主務省令で定める要件は、当該年度の前々年度までの過去三年度における公共交通事業者等の一年度当たりの輸送人員の平均及び当該公共交通事業者等が設置又は管理する旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数その他の事情を勘案して国土交通大臣が定めるものとする。

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