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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第六条の三 (移動等円滑化取組計画書)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(移動等円滑化取組計画書)

第六条の三

公共交通事業者等(前条の要件に該当する者に限る。)は、毎年六月三十日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化取組計画書を提出しなければならない。

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