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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第二十三条 (移動等円滑化実績等報告書)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(移動等円滑化実績等報告書)

第二十三条

公共交通事業者等は、毎年六月三十日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化実績等報告書を提出しなければならない。ただし、第六条の三の移動等円滑化取組計画書及び第六条の四の移動等円滑化取組報告書を提出した場合にあっては、この限りでない。

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