(移動等円滑化施設協定に関する準用)
第二十二条の二
前三条の規定は、法第五十一条の二第一項に規定する移動等円滑化施設協定について準用する。この場合において、第二十条第二号及び第二十一条第一号中「移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「移動等円滑化施設協定区域」と読み替えるものとする。
前三条の規定は、法第五十一条の二第一項に規定する移動等円滑化施設協定について準用する。この場合において、第二十条第二号及び第二十一条第一号中「移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「移動等円滑化施設協定区域」と読み替えるものとする。