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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第二十条 (移動等円滑化経路協定の認可等の申請の公告)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(移動等円滑化経路協定の認可等の申請の公告)

第二十条

第四十二条第一項(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

  1. 移動等円滑化経路協定の名称
  2. 移動等円滑化経路協定区域
  3. 移動等円滑化経路協定の縦覧場所

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