(移動等円滑化経路協定の認可等の申請の公告) 第二十条 法第四十二条第一項(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。一移動等円滑化経路協定の名称二移動等円滑化経路協定区域三移動等円滑化経路協定の縦覧場所 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗