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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第十九条 (道路特定事業に関する工事の公示)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(道路特定事業に関する工事の公示)

第十九条

市町村は、法第三十二条第四項の規定により道路特定事業に関する工事を行おうとするとき、及び当該道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、工事の区間、工事の種類及び工事の開始の日(当該道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときにあっては、工事の完了の日)を公示するものとする。

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