(移動等円滑化経路協定の認可等の公告) 第二十二条 第二十条の規定は、法第四十三条第二項(法第四十四条第二項、第四十五条第四項、第四十七条第二項又は第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗