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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第四十三条 (移動等円滑化経路協定の認可)

平成十八年法律第九十一号法律
(移動等円滑化経路協定の認可)

第四十三条

市町村長は、第四十一条第三項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 申請手続が法令に違反しないこと。
  2. 土地又は建築物その他の工作物の利用を不当に制限するものでないこと。
  3. 第四十一条第二項各号に掲げる事項について主務省令で定める基準に適合するものであること。

2市町村長は、第四十一条第三項の認可をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該移動等円滑化経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、移動等円滑化経路協定区域である旨を当該移動等円滑化経路協定区域内に明示しなければならない。

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