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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
平成十八年法律第九十一号
法律
· 条文 91 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第一条の二
(基本理念)
第二条
(定義)
第三条
(基本方針)
第四条
(国の責務)
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(施設設置管理者等の責務)
第七条
(国民の責務)
第八条
(公共交通事業者等の基準適合義務等)
第九条
(旅客施設及び車両等に係る基準適合性審査等)
第九条の二
(公共交通事業者等の判断の基準となるべき事項)
第九条の三
(指導及び助言)
第九条の四
(計画の作成)
第九条の五
(定期の報告)
第九条の六
(公表)
第九条の七
(勧告等)
第十条
(道路管理者の基準適合義務等)
第十一条
(路外駐車場管理者等の基準適合義務等)
第十二条
(特定路外駐車場に係る基準適合命令等)
第十三条
(公園管理者等の基準適合義務等)
第十四条
(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等)
第十五条
(特別特定建築物に係る基準適合命令等)
第十六条
(特定建築物の建築主等の努力義務等)
第十七条
(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定)
第十八条
(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更)
第十九条
(認定特定建築物の容積率の特例)
第二十条
(認定特定建築物の表示等)
第二十一条
(認定建築主等に対する改善命令)
第二十二条
(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の取消し)
第二十二条の二
(協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等)
第二十三条
(既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例)
第二十四条
(高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例)
第二十四条の二
(移動等円滑化促進方針)
第二十四条の三
(移動等円滑化促進方針の評価等)
第二十四条の四
(協議会)
第二十四条の五
(移動等円滑化促進方針の作成等の提案)
第二十四条の六
(行為の届出等)
第二十四条の七
(市町村による情報の収集、整理及び提供)
第二十四条の八
(施設設置管理者による市町村に対する情報の提供)
第二十五条
(移動等円滑化基本構想)
第二十五条の二
(基本構想の評価等)
第二十六条
(協議会)
第二十七条
(基本構想の作成等の提案)
第二十八条
(公共交通特定事業の実施)
第二十九条
(公共交通特定事業計画の認定)
第三十条
(公共交通特定事業計画に係る地方債の特例)
第三十一条
(道路特定事業の実施)
第三十二条
(市町村による国道等に係る道路特定事業の実施)
第三十三条
(路外駐車場特定事業の実施)
第三十四条
(都市公園特定事業の実施)
第三十五条
(建築物特定事業の実施)
第三十六条
(交通安全特定事業の実施)
第三十六条の二
(教育啓発特定事業の実施)
第三十七条
(生活関連施設又は一般交通用施設の整備等)
第三十八条
(基本構想に基づく事業の実施に係る命令等)
第三十九条
(土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例)
第四十条
(地方債についての配慮)
第四十条の二
(市町村による情報の収集、整理及び提供等)
第四十一条
(移動等円滑化経路協定の締結等)
第四十二条
(認可の申請に係る移動等円滑化経路協定の縦覧等)
第四十三条
(移動等円滑化経路協定の認可)
第四十四条
(移動等円滑化経路協定の変更)
第四十五条
(移動等円滑化経路協定区域からの除外)
第四十六条
(移動等円滑化経路協定の効力)
第四十七条
(移動等円滑化経路協定の認可の公告のあった後移動等円滑化経路協定に加わる手続等)
第四十八条
(移動等円滑化経路協定の廃止)
第四十九条
(土地の共有者等の取扱い)
第五十条
(一の所有者による移動等円滑化経路協定の設定)
第五十一条
(借主の地位)
第五十一条の二
第五十二条
(国の援助)
第五十二条の二
(資金の確保等)
第五十二条の三
(情報提供の確保)
第五十二条の四
(移動等円滑化の進展の状況に関する評価)
第五十三条
(報告及び立入検査)
第五十四条
(主務大臣等)
第五十五条
(不服申立て)
第五十六条
(事務の区分)
第五十七条
(道路法の適用)
第五十八条
(経過措置)
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条
第六十六条
第七十二条
(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)