条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第三十条 (公共交通特定事業計画に係る地方債の特例)

平成十八年法律第九十一号法律
(公共交通特定事業計画に係る地方債の特例)

第三十条

地方公共団体が、前条第二項の認定に係る公共交通特定事業計画に基づく公共交通特定事業で主務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条(公共交通特定事業計画に係る地方債の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(公共交通特定事業計画の認定) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 目次 第三十一条(道路特定事業の実施) →