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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第五十四条 (主務大臣等)

平成十八年法律第九十一号法律
(主務大臣等)

第五十四条

第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、同条第二項第二号に掲げる事項については国土交通大臣とし、その他の事項については国土交通大臣、国家公安委員会、総務大臣及び文部科学大臣とする。

2第九条第九条の二第一項第九条の三から第九条の五まで、第九条の七第二十二条の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において読み替えて準用する第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二十四条の六第四項及び第五項、第二十九条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項、第三十二条第三項第三十八条第二項前条第一項並びに次条における主務大臣は国土交通大臣とし、第二十四条の二第七項及び第八項(これらの規定を同条第十項並びに第二十五条第十項及び第十一項において準用する場合を含む。)における主務大臣は国土交通大臣、国家公安委員会、総務大臣及び文部科学大臣とする。

3この法律における主務省令は、国土交通省令とする。ただし、第三十条における主務省令は、総務省令とし、第三十六条第二項における主務省令は、国家公安委員会規則とする。

4この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

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