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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第三条 (基本方針)

平成十八年法律第九十一号法律
(基本方針)

第三条

主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等円滑化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 移動等円滑化の意義及び目標に関する事項
  2. 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置に関する基本的な事項
  3. 第二十四条の二第一項の移動等円滑化促進方針の指針となるべき次に掲げる事項
    1. 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進の意義に関する事項
    2. 移動等円滑化促進地区の位置及び区域に関する基本的な事項
    3. 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に関する基本的な事項
    4. 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保に関する基本的な事項
    5. イからニまでに掲げるもののほか、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進のために必要な事項
  4. 第二十五条第一項の基本構想の指針となるべき次に掲げる事項
    1. 重点整備地区における移動等円滑化の意義に関する事項
    2. 重点整備地区の位置及び区域に関する基本的な事項
    3. 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する基本的な事項
    4. 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する基本的な事項
    5. ニに規定する事業と併せて実施する土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)その他の市街地開発事業(都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業をいう。以下同じ。)に関し移動等円滑化のために考慮すべき基本的な事項、自転車その他の車両の駐車のための施設の整備に関する事項その他の重点整備地区における移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関する基本的な事項その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項
  5. 移動等円滑化の促進に関する国民の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関する国民の協力の確保に関する基本的な事項
  6. 移動等円滑化に関する情報提供に関する基本的な事項
  7. 移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関する事項

3主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(道路管理者、路外駐車場管理者等及び公園管理者等の基準適合義務に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に工事中の特定道路の新設又は改築、特定路外駐車場の設置及び特定公園施設の新設、増設又は改築については、それぞれ第十条第一項、第十一条第一項及び第十三条第一項の規定は、適用しない。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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