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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第二十四条の二 (移動等円滑化促進方針)

平成十八年法律第九十一号法律
(移動等円滑化促進方針)

第二十四条の二

市町村は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の移動等円滑化促進地区について、移動等円滑化の促進に関する方針(以下「移動等円滑化促進方針」という。)を作成するよう努めるものとする。

2移動等円滑化促進方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 移動等円滑化促進地区の位置及び区域
  2. 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に関する事項
  3. 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進のために必要な事項

3前項各号に掲げるもののほか、移動等円滑化促進方針には、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する基本的な方針について定めるよう努めるものとする。

4移動等円滑化促進方針には、市町村が行う移動等円滑化促進地区に所在する旅客施設の構造及び配置その他の移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項を定めることができる。

5移動等円滑化促進方針は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第一項に規定する地域公共交通計画との調和が保たれたものでなければならない。

6市町村は、移動等円滑化促進方針を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者、関係する施設設置管理者及び都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

7市町村は、移動等円滑化促進方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県並びに関係する施設設置管理者及び公安委員会に送付しなければならない。

8主務大臣は、前項の規定により移動等円滑化促進方針の送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。

9都道府県は、市町村に対し、その求めに応じ、移動等円滑化促進方針の作成及びその円滑かつ確実な実施に関し、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

10第六項から前項までの規定は、移動等円滑化促進方針の変更について準用する。

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