(市町村による情報の収集、整理及び提供等)
第四十条の二
第二十五条第十項において読み替えて準用する第二十四条の二第四項の規定により基本構想において市町村が行う移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項が定められたときは、市町村は、当該基本構想に基づき移動等円滑化に関する事項についての情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
2第二十四条の八の規定は、前項の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあった場合について準用する。
第二十五条第十項において読み替えて準用する第二十四条の二第四項の規定により基本構想において市町村が行う移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項が定められたときは、市町村は、当該基本構想に基づき移動等円滑化に関する事項についての情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
2第二十四条の八の規定は、前項の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあった場合について準用する。