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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第四十一条 (移動等円滑化経路協定の締結等)

平成十八年法律第九十一号法律
(移動等円滑化経路協定の締結等)

第四十一条

移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする借地権その他の当該土地を使用する権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。第四十五条第二項において「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該土地の区域における移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する協定(以下「移動等円滑化経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合(当該借地権等が地下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合を除く。)においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

2移動等円滑化経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 移動等円滑化経路協定の目的となる土地の区域(以下「移動等円滑化経路協定区域」という。)及び経路の位置
  2. 次に掲げる移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
    1. 前号の経路における移動等円滑化に関する基準
    2. 前号の経路を構成する施設(エレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
    3. その他移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項
  3. 移動等円滑化経路協定の有効期間
  4. 移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置

3移動等円滑化経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。

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