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土地区画整理法 第四十五条 (解散)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(解散)

第四十五条

組合は、左の各号に掲げる事由に因り解散する。

  1. 設立についての認可の取消
  2. 総会の議決
  3. 定款で定めた解散事由の発生
  4. 事業の完成又はその完成の不能
  5. 合併
  6. 事業の引継

2組合は、前項第二号から第四号までの一に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

3都道府県知事は、第十六条第一項において準用する第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する認可(事業の完成の不能による解散その他事業の廃止による解散についての認可を除く。)をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においてもその認可をすることができる。

4組合は、第一項第二号から第四号までの一に掲げる事由に因り解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。

5都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消した場合又は第二項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

6組合は、前項の公告があるまでは、解散をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。

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