条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法 第四十六条 (清算人)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(清算人)

第四十六条

組合が第四十五条第一項第一号から第四号までのいずれかに掲げる事由により解散した場合においては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任した場合においては、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法第四十六条(清算人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条の二(清算中の組合の能力) 土地区画整理法 目次 第四十六条の二(裁判所による清算人の選任) →