条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百十八条

昭和五十年法律第六十七号法律

第百十八条

次の各号に掲げる場合においては、その行為をした住宅街区整備組合の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 住宅街区整備組合が住宅街区整備事業以外の事業を営んだとき。
  2. 第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第三項第四十五条第四項若しくは第五十条第五項の規定又は第百一条において準用する同法第百二十八条第三項の規定に違反したとき。
  3. 第五十一条において準用する土地区画整理法第四十七条又は第四十九条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
  4. 第五十一条において準用する土地区画整理法第四十八条の規定に違反して住宅街区整備組合の残余財産を処分したとき。
  5. 第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十五条第一項又は第二項の規定による都府県知事の検査を妨げたとき。
  6. 第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十五条第三項の規定による都府県知事の命令に違反したとき。
  7. 国土交通大臣、都府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
  8. 住宅街区整備組合がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。

e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十七条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 目次 第百十九条 →