第百十八条
次の各号に掲げる場合においては、その行為をした住宅街区整備組合の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一住宅街区整備組合が住宅街区整備事業以外の事業を営んだとき。
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七国土交通大臣、都府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
- 八住宅街区整備組合がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
次の各号に掲げる場合においては、その行為をした住宅街区整備組合の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。