第百十九条 次の各号に掲げる場合においては、個人施行者は、五万円以下の過料に処する。一第七十一条において準用する土地区画整理法第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。二第七十一条において準用する土地区画整理法第八十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。 e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗