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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第七十一条 (土地区画整理法の準用)

昭和五十年法律第六十七号法律
(土地区画整理法の準用)

第七十一条

土地区画整理法第七十四条及び第七十七条から第八十五条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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