条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第七十条 (申出を受理する者に関する特例)

昭和五十年法律第六十七号法律
(申出を受理する者に関する特例)

第七十条

第二十二条の規定は、第六十八条第二項若しくは第三項の規定又は前条において準用する第十八条第一項の規定による申出の受理について準用する。この場合において、第二十二条中「土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合」とあるのは「住宅街区整備組合」と、「同法第十四条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十条(申出を受理する者に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十九条(集合農地区への換地の申出等) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 目次 第七十一条(土地区画整理法の準用) →