(申出を受理する者に関する特例)
第七十条
第二十二条の規定は、第六十八条第二項若しくは第三項の規定又は前条において準用する第十八条第一項の規定による申出の受理について準用する。この場合において、第二十二条中「土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合」とあるのは「住宅街区整備組合」と、「同法第十四条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と読み替えるものとする。
第二十二条の規定は、第六十八条第二項若しくは第三項の規定又は前条において準用する第十八条第一項の規定による申出の受理について準用する。この場合において、第二十二条中「土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合」とあるのは「住宅街区整備組合」と、「同法第十四条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と読み替えるものとする。