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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第十四条 (共同住宅区への換地の申出等)

昭和五十年法律第六十七号法律
(共同住宅区への換地の申出等)

第十四条

前条第一項の規定により事業計画において共同住宅区が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が共同住宅を建設するのに必要な地積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模(次条において「指定規模」という。)のものの所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して六十日以内に、特定土地区画整理事業を施行する者(以下この章において「施行者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を共同住宅区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地について共同住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。

  1. 事業計画が定められた場合第七条第三項に規定する公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
  2. 事業計画の変更により新たに共同住宅区が定められた場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
  3. 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い共同住宅区の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告

2施行者は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を共同住宅区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。

  1. 建築物その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので政令で定めるものを除く。)が存しないこと。
  2. 地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(共同住宅の所有を目的とする借地権及び地役権を除く。)が存しないこと。

3施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

4施行者は、第二項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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