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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第十三条 (共同住宅区)

昭和五十年法律第六十七号法律
(共同住宅区)

第十三条

特定土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、共同住宅の用に新たに供すべき土地の区域(以下この章において「共同住宅区」という。)を定めることができる。

2共同住宅区は、土地の利用上共同住宅が集団的に建設されることが望ましい位置に定め、その面積は、共同住宅の用に供される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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