(施行地区)
第十二条
特定土地区画整理事業の事業計画においては、特定土地区画整理事業を施行する土地の区域(以下この章において「施行地区」という。)は、当該土地区画整理促進区域の他の部分についての特定土地区画整理事業の施行を困難にしないものとなるように定めなければならない。
特定土地区画整理事業の事業計画においては、特定土地区画整理事業を施行する土地の区域(以下この章において「施行地区」という。)は、当該土地区画整理促進区域の他の部分についての特定土地区画整理事業の施行を困難にしないものとなるように定めなければならない。