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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第十二条 (施行地区)

昭和五十年法律第六十七号法律
(施行地区)

第十二条

特定土地区画整理事業の事業計画においては、特定土地区画整理事業を施行する土地の区域(以下この章において「施行地区」という。)は、当該土地区画整理促進区域の他の部分についての特定土地区画整理事業の施行を困難にしないものとなるように定めなければならない。

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