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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
昭和五十年建設省令第二十号
府省令
· 条文 86 件 ·
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第五号の国土交通省令で定める土地の区域)
第一条の二
(建築行為等の許可の申請)
第二条
(土地の買取りの申出の相手方の公告)
第三条
(地方公共団体施行に関する認可申請手続)
第四条
(認可申請書の添付書類)
第五条
第六条
(共同住宅区に関する図書)
第七条
(共同住宅区への換地の申出)
第八条
(宅地の共有化の申出)
第九条
(集合農地区に関する図書)
第十条
(集合農地区への換地の申出)
第十一条
(換地計画の認可申請手続)
第十一条の二
(換地設計)
第十二条
(各筆換地明細等)
第十三条
(各筆各権利別清算金明細)
第十四条
(建築行為等の許可の申請)
第十五条
(土地の買取りの申出の相手方の公告)
第十六条
(個人施行に関する認可申請手続)
第十七条
(個人施行に関する認可申請書の添付書類)
第十八条
(施行地区位置図及び施行地区区域図)
第十九条
(設計の概要及び施設住宅区等に関する図書)
第二十条
(資金計画書)
第二十一条
(施行地区及び工区の設定に関する基準)
第二十二条
(設計の概要及び施設住宅区等の設定に関する基準)
第二十三条
(資金計画に関する基準)
第二十四条
(個人施行に関する都府県知事の公告事項)
第二十五条
第二十六条
(施行者の変動があつた場合における届出及び都府県知事の公告事項)
第二十七条
(組合施行に関する認可申請手続)
第二十八条
(組合施行に関する認可申請書の添付書類)
第二十八条の二
(電磁的方法)
第二十九条
(借地権の申告手続)
第二十九条の二
(意見書の内容の審査の方法)
第三十条
(組合施行に関する都府県知事の公告事項)
第三十一条
第三十二条
(決算報告書)
第三十三条
(地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施行に関する認可申請手続)
第三十四条
(地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施行に関する公告事項)
第三十五条
(縦覧手続等を省略することができる軽微な設計の概要の修正又は変更)
第三十六条
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第三十七条
(既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定を希望しない旨の申出)
第三十八条
(既存住宅区内に換地を定めるべき旨の申出)
第三十九条
(集合農地区への換地の申出)
第三十九条の二
(電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法)
第三十九条の三
(公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない場合)
第四十条
(標識)
第四十一条
(登記所への届出事項)
第四十二条
(権利申告手続)
第四十三条
(換地計画の認可申請手続)
第四十四条
(換地設計)
第四十五条
(各筆換地明細等)
第四十六条
(各筆各権利別清算金明細)
第四十七条
(宅地の立体化に係る金銭による清算の申出)
第四十八条
(登記所への通知)
第四十九条
(施設住宅の一部等の先買い等に係る届出手続)
第五十条
第五十条の二
(計画の認定の申請)
第五十条の三
(計画の記載事項)
第五十条の四
(法第百一条の三第一号の国土交通省令で定める規模)
第五十条の五
(法第百一条の三第二号の国土交通省令で定める戸数)
第五十条の六
(規模、構造及び設備の基準)
第五十条の七
(賃貸の条件に関する基準)
第五十条の八
(賃借人の募集方法)
第五十条の九
(賃借人の選定)
第五十条の十
(賃借人の選定の特例)
第五十条の十一
(賃貸借契約の解除)
第五十条の十二
(賃貸条件の制限)
第五十条の十三
(転貸の条件)
第五十条の十四
(管理の方法の基準)
第五十条の十五
(法第百一条の三第六号ホの国土交通省令で定める期間)
第五十条の十六
(譲渡の条件に関する基準)
第五十条の十七
(譲受人の募集方法)
第五十条の十八
(譲受人の選定)
第五十条の十九
(譲受人の選定の特例)
第五十条の二十
(譲渡条件の制限)
第五十条の二十一
(法第百一条の三第七号ニの国土交通省令で定める基準)
第五十条の二十二
(法第百一条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第五十条の二十三
(令第四十五条の二第一項の国土交通省令で定める共同住宅の共用部分等)
第五十条の二十四
(賃貸住宅の家賃)
第五十条の二十五
第五十条の二十六
(分譲住宅の価額)
第五十条の二十七
(法第百一条の十五第一項の国土交通省令で定める戸数)
第五十一条
(公告の方法等)
第五十一条の二
(権限の委任)
第五十二条
(大都市等の特例)
第五十三条
(生産緑地地区に関する都市計画についての要請)