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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
› 第五十条の五
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十条の五 (法第百一条の三第二号の国土交通省令で定める戸数)
昭和五十年建設省令第二十号
府省令
(法第百一条の三第二号の国土交通省令で定める戸数)
第五十条の五
法第百一条の三第二号の国土交通省令で定める戸数は、十戸とする。
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 目次
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