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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十条の六 (規模、構造及び設備の基準)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(規模、構造及び設備の基準)

第五十条の六

法第百一条の三第三号の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 各戸が床面積(共同住宅の共用部分の床面積を除く。第五十条の二十四第二項及び第五十条の二十六第二項において同じ。)五十平方メートル(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この章において「同居親族」という。)がない者の居住の用に供する住宅にあつては、二十五平方メートル)以上であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。
  2. 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物、当該建築物以外の建築物で同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものであること。
    1. 外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
    2. 屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
    3. 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
    4. イからハまでに掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
  3. 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。

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