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建築基準法 第二条 (用語の定義)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(用語の定義)

第二条

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 建築物土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
  2. 特殊建築物学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
  3. 建築設備建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
  4. 居室居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
  5. 主要構造部壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
  6. 延焼のおそれのある部分隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。
    1. 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分
    2. 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分
  7. 耐火構造壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
  8. 七の二
    準耐火構造壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第二十六条第二項第二号において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
  9. 防火構造建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
  10. 不燃材料建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
  11. 九の二
    耐火建築物次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
    1. その主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分(以下「特定主要構造部」という。)が、(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
    2. その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
  12. 九の三
    準耐火建築物耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
    1. 主要構造部を準耐火構造としたもの
    2. イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
  13. 設計建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第六項に規定する設計をいう。
  14. 十一
    工事監理者建築士法第二条第八項に規定する工事監理をする者をいう。
  15. 十二
    設計図書建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。
  16. 十三
    建築建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
  17. 十四
    大規模の修繕建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
  18. 十五
    大規模の模様替建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
  19. 十六
    建築主建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
  20. 十七
    設計者その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築士法第二十条の二第三項又は第二十条の三第三項の規定により建築物が構造関係規定(同法第二十条の二第二項に規定する構造関係規定をいう。以下同じ。)又は設備関係規定(同法第二十条の三第二項に規定する設備関係規定をいう。第五条の六第三項及び第六条第三項第三号において同じ。)に適合することを確認した構造設計一級建築士(同法第十条の三第四項に規定する構造設計一級建築士をいう。以下同じ。)又は設備設計一級建築士(同法第十条の三第四項に規定する設備設計一級建築士をいう。第五条の六第三項及び同号において同じ。)を含むものとする。
  21. 十八
    工事施工者建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。
  22. 十九
    都市計画都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画をいう。
  23. 二十
    都市計画区域又は準都市計画区域それぞれ、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。
  24. 二十一
    第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区それぞれ、都市計画法第八条第一項第一号から第六号までに掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。
  25. 二十二
    地区計画都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画をいう。
  26. 二十三
    地区整備計画都市計画法第十二条の五第二項第一号に掲げる地区整備計画をいう。
  27. 二十四
    防災街区整備地区計画都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画をいう。
  28. 二十五
    特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。
  29. 二十六
    防災街区整備地区整備計画密集市街地整備法第三十二条第二項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。
  30. 二十七
    歴史的風致維持向上地区計画都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる歴史的風致維持向上地区計画をいう。
  31. 二十八
    歴史的風致維持向上地区整備計画地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第三十一条第二項第一号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。
  32. 二十九
    沿道地区計画都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画をいう。
  33. 三十
    沿道地区整備計画幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号。以下「沿道整備法」という。)第九条第二項第一号に掲げる沿道地区整備計画をいう。
  34. 三十一
    集落地区計画都市計画法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画をいう。
  35. 三十二
    集落地区整備計画集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。
  36. 三十三
    地区計画等都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。
  37. 三十四
    プログラム電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
  38. 三十五
    特定行政庁この法律の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

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(総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置)
附則

特定行政庁は、この法律の施行の際現に改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第八十六条第一項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている二以上の構えをなす建築物でこの法律の施行前に建築主事が建築基準法第六条第三項又は第十八条第三項の規定による通知をしたものについて、この法律の施行の日から起算して六月以内に、建設省令で定める事項を公告しなければならない。

2前項の規定によりされた公告は、改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第八十六条第二項の規定によりされた公告とみなす。

(用途地域に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第二章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して三年以内にしなければならない。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(建築主事の登録等に関する経過措置)
附則

第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法(以下この条から附則第六条までにおいて「旧法」という。)の規定により市町村の長又は都道府県知事により命じられている建築主事である者は、第二条の規定による改正後の建築基準法(以下この条から附則第六条まで及び第十条において「新法」という。)の規定により市町村の長又は都道府県知事により命じられている建築主事とみなす。

2第二条の規定の施行前に旧法第五条第一項の建築主事の資格検定に合格した者は、新法第五条第一項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者とみなす。

(建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)の規定によりされた許可、認定、申請等の処分又は手続は、それぞれこの法律による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

2この法律の施行の際現に旧建築基準法第五十二条第一項の規定に基づき指定されている区域内の建築物については、この法律の施行の日以後特定行政庁が新建築基準法第五十二条第二項第三号の規定に基づき前面道路の幅員のメートルの数値に乗ずべき数値を定めるまでの間は、当該数値が十分の四に定められたものとみなす。

3旧建築基準法別表第四(い)欄の二の項又は三の項に掲げる地域でこの法律の施行の際現に旧建築基準法第五十六条の二第一項の規定により条例で指定されている区域については、この法律の施行の日以後地方公共団体が新建築基準法第五十六条の二第一項の規定に基づき条例で新建築基準法別表第四(は)欄の二の項又は三の項に掲げる平均地盤面からの高さを指定するまでの間は、当該平均地盤面からの高さが四メートルに指定されたものとみなす。

(建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にされた確認その他の建築基準法令の規定による処分に関する書類の閲覧については、第一条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第九十三条の二(新建築基準法第八十八条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この法律の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法第十二条第一項及び第二項の規定に基づきされた報告に関する書類については、新建築基準法第九十三条の二の規定は、適用しない。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条、第三条及び第四条の規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(実施のための準備)

第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第十二条の五第四項及び第十二条の十二並びに第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第四十八条第十三項並びに第六十八条の三第七項及び第八項の規定の円滑な実施を確保するため、都道府県又は市町村は、都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域及び同法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画に関する都市計画の決定又は変更のために必要な土地利用の状況に関する情報の収集及び提供その他必要な準備を行うものとする。

(準備行為)

第一条の規定による改正後の建築基準法(以下「新基準法」という。)第十八条の二第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新基準法第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の四まで、第七十七条の三十五の五第一項並びに第七十七条の三十五の九第一項及び第二項の規定の例により行うことができる。

2新基準法第二十条又は同条に基づく命令の規定に基づき国土交通大臣がする認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新基準法第六十八条の二十六の規定の例により行うことができる。

(準備行為)

この法律による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項の建築物調査員資格者証及び新法第十二条の三第一項の建築設備等検査員資格者証の交付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第十二条の二及び第十二条の三の規定の例により行うことができる。

2新法第二十一条第二項第二号及び第二十七条第一項の規定に基づき国土交通大臣がする認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法第六十八条の二十五の規定の例により行うことができる。

3新法第三十八条の規定に基づき国土交通大臣がする認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新法第六十八条の二十六の規定の例により行うことができる。

(経過措置)
附則

第一条の規定の施行の際現に存する同条の規定による改正前の建築基準法(次項において「旧法」という。)第四十二条第一項第三号に掲げる道に該当するものは、第一条の規定による改正後の建築基準法(次項において「新法」という。)第四十二条第一項第三号に掲げる道に該当するものとみなす。

2第一条の規定の施行の際現に存する旧法第四十二条第二項に規定する道に該当するものは、新法第四十二条第二項に規定する道に該当するものとみなす。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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