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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第四条 (構造設備の基準)

平成十一年厚生省令第四十号府省令
(構造設備の基準)

第四条

介護老人保健施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 介護老人保健施設の建物(入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての介護老人保健施設の建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
    1. 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設(以下「療養室等」という。)を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
    2. 療養室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
  2. 療養室等が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること。
  3. 療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
  4. 階段には、手すりを設けること。
  5. 廊下の構造は、次のとおりとすること。
    1. 幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
    2. 手すりを設けること。
    3. 常夜灯を設けること。
  6. 入所者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。
  7. 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

2前項第一号の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての介護老人保健施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

  1. スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
  2. 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
  3. 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

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介護老人保健施設であって、その開設者が介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下この条において「施行法」という。)第八条第一項の規定により当該介護老人保健施設について法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けた者とみなされるもの(以下「みなし介護老人保健施設」という。)のうち、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準の一部を改正する省令(平成六年厚生省令第一号)附則第二項の規定の適用を受けこの省令の施行の際老人保健施設(施行法第二十四条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条第四項に規定する老人保健施設をいう。以下同じ。)として開設していたものの施設(当該適用に係る部分に限る。)について、第三条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「八平方メートル」とあるのは、「六平方メートル」とする。

(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十七年十月一日以前に介護保険法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設(同日において建築中のものであって、同月二日以降に同項の規定による開設の許可を受けたものを含む。以下「平成十七年前介護老人保健施設」という。)であって、この省令による改正前の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「介護老人保健施設旧基準」という。)第五十一条に規定する一部ユニット型介護老人保健施設であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の平成十七年前介護老人保健施設(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設を除く。)であって、この省令の施行後に介護老人保健施設旧基準第五十一条に規定する一部ユニット型介護老人保健施設に該当することとなるものを含む。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準第百三十九条の二(新居宅サービス等基準第百四十条の十三、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)及び第百九十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第八十六条の二(新地域密着型サービス基準第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第百四十条の二(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)及び第二百四十五条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第六十二条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第八十五条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準第三十五条の三(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十六条の三(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「新特別養護老人ホーム基準」という。)第三十一条の三(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第四十条の三(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

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