第七条
介護老人保健施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2介護老人保健施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。
介護老人保健施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2介護老人保健施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。
みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設基準附則第二条第一項の規定の適用を受けこの省令の施行の際老人保健施設として開設していたものの構造設備(当該適用に係る部分に限る。)については、第四条第五号イの規定は、適用しない。
この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、第一条の規定による改正前の居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第三条の規定による改正前の地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(3)(ii)、第四条の規定による改正前の介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第八条の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(3)(ii)、第九条の規定による改正前の介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)、第十条の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ii)、第四十条第二項第一号イ(3)(ii)及び第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)、第十一条の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(4)(ii)及び第六十一条第四項第一号イ(4)(ii)並びに第十三条の規定による改正前の介護医療院基準第四十五条第二項第一号(3)(ii)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。