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介護保険法施行規則 第三十五条 (要介護認定の申請等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(要介護認定の申請等)

第三十五条

第二十七条第一項の規定により要介護認定(法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、当該被保険者が、第二十六条第一項の規定により被保険者証の交付を受けた第二号被保険者以外の第二号被保険者(以下「被保険者証未交付第二号被保険者」という。)であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。

  1. 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条第一項に規定する医療保険被保険者番号等をいう。以下同じ。)(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
  2. 現に要支援認定(法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を受けている場合には当該要支援認定に係る要支援状態区分及び当該要支援認定に係る第五十二条第一項に規定する要支援認定有効期間(以下この条において「要支援認定有効期間」という。)の満了の日
  3. 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
  4. 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称

2前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、市町村は、当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを確認するものとする。

3第二十七条第一項後段の厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

  1. 指定居宅介護支援等基準第八条に違反したことがないこと。
  2. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第六条(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
  3. 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第七条(介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
  4. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。以下「介護医療院基準」という。)第十一条(介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
  5. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第三条の十一(指定地域密着型サービス基準第百五十七条及び第百六十九条において準用する場合に限る。)に違反したことがないこと。

4第二十七条第一項後段の規定により前項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項の地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域包括支援センターの別及び名称を記載しなければならない。

5市町村は、被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第二十七条第一項の規定による要介護認定の申請が行われた場合であって、法第三十五条第一項の規定により通知された認定審査会(法第十五条第一項に規定する認定審査会をいう。以下同じ。)の審査及び判定の結果の通知に基づき法第三十五条第二項の規定により要支援認定を行うときは、当該申請を法第三十三条第二項の規定による要支援更新認定(同項に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。)の申請とみなし、要支援更新認定を行うものとする。

6市町村は、現に要支援認定を受けている被保険者から法第二十七条第一項の規定による要介護認定の申請が行われ、かつ、法第三十五条第一項の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第二項の規定により要支援認定を行うときであって、当該被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めたときは、当該申請を法第三十三条の二第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請とみなし、要支援状態区分の変更の認定を行うものとする。

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(令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の支給の申請)

令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村(同項に規定する基準日市町村をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

  1. 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
  2. 計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額の合算額

2前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。

3第一項の申請書には、令附則第二十一条第三項第三号、第四号、第七号及び第八号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、第一項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。

4第一項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額介護サービス費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。

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