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介護保険法施行規則 第三十四条の二十一 (記録の整備)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(記録の整備)

第三十四条の二十一

指定都道府県事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務の実施に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

  1. 実施した都道府県事務の内容等の記録
  2. 前条第二項に規定する苦情の内容等の記録

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