(記録の整備)
第三十四条の二十一
指定都道府県事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務の実施に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
- 一実施した都道府県事務の内容等の記録
- 二前条第二項に規定する苦情の内容等の記録
指定都道府県事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務の実施に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。