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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第十六条 (法別表第十六号の総務省令で定める事務)

平成二十九年総務省令第七十九号府省令
(法別表第十六号の総務省令で定める事務)

第十六条

法別表第十六号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十三条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  2. 介護保険法施行規則第二十四条第二項若しくは第三項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  3. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第三項の規定による交付の求めの受理、その求めに係る事実についての審査又は被保険者証の交付
  4. 介護保険法施行規則第二十七条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による被保険者証の受領又は同条第三項の規定により返還される被保険者証の受領
  5. 介護保険法施行規則第二十八条第二項の規定による被保険者証の提出の求め及び受領又は同条第三項の規定による被保険者証の検認若しくは更新若しくは交付
  6. 介護保険法施行規則第二十八条の二第一項の規定による負担割合証の交付、同条第二項の規定により返還される負担割合証の受領、同条第三項において準用する同令第二十八条第二項の規定による負担割合証の提出の求め及び受領、同令第二十八条の二第三項において準用する同令第二十八条第三項の規定による負担割合証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十八条の二第四項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第五項の規定による負担割合証の受領又は同条第六項の規定により返還される負担割合証の受領
  7. 介護保険法施行規則第二十九条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  8. 介護保険法施行規則第三十条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  9. 介護保険法施行規則第三十一条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  10. 介護保険法施行規則第三十二条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  11. 十一
    介護保険法第十二条第四項の規定により返還される被保険者証の受領
  12. 十二
    介護保険法施行規則第二十五条第一項若しくは第二項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  13. 十三
    介護保険法施行規則第三十三条第二項の規定による被保険者証又は負担割合証の受領
  14. 十四
    介護保険法施行規則第三十五条第一項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第二項の規定による確認、介護保険法第二十七条第七項の規定による記載又は同項若しくは同条第九項の規定による通知若しくは被保険者証の返付
  15. 十五
    介護保険法施行規則第四十条第一項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第二項の規定による確認、介護保険法第二十八条第四項において準用する同法第二十七条第七項の規定による記載又は同項若しくは同法第二十八条第四項において準用する同法第二十七条第九項の規定による通知若しくは被保険者証の返付
  16. 十六
    介護保険法施行規則第四十二条第一項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第二項の規定による確認、介護保険法第二十九条第二項において準用する同法第二十七条第七項の規定による記載又は同項若しくは同法第二十九条第二項において準用する同法第二十七条第九項の規定による通知若しくは被保険者証の返付
  17. 十七
    介護保険法施行規則第四十四条第一項の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は介護保険法第三十条第一項の規定による被保険者証の記載若しくは返付
  18. 十八
    介護保険法施行規則第四十七条第一項の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は介護保険法第三十一条第一項の規定による被保険者証の記載の消除若しくは返付
  19. 十九
    介護保険法施行規則第四十九条第一項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第二項の規定による確認、介護保険法第三十二条第六項の規定による記載又は同項若しくは同条第八項の規定による通知若しくは被保険者証の返付
  20. 二十
    介護保険法施行規則第五十四条第一項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第二項の規定による確認、介護保険法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条第六項の規定による記載又は同項若しくは同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条第八項の規定による通知若しくは被保険者証の返付
  21. 二十一
    介護保険法施行規則第五十五条の二第一項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第二項の規定による確認、介護保険法第三十三条の二第二項において準用する同法第三十二条第六項の規定による記載又は同項若しくは同法第三十三条の二第二項において準用する同法第三十二条第八項の規定による通知若しくは被保険者証の返付
  22. 二十二
    介護保険法施行規則第五十五条の四第一項の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は介護保険法第三十三条の三第一項の規定による被保険者証の記載若しくは返付
  23. 二十三
    介護保険法施行規則第五十六条第一項の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は介護保険法第三十四条第一項の規定による被保険者証の記載の消除若しくは返付
  24. 二十四
    介護保険法第三十五条第二項若しくは第四項の規定による通知又は被保険者証の記載若しくは返付
  25. 二十五
    介護保険法施行規則第五十八条第一項の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は介護保険法第三十五条第六項の規定による被保険者証の記載若しくは返付
  26. 二十六
    介護保険法第三十六条の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査若しくは認定
  27. 二十七
    介護保険法第三十七条第一項後段の規定による被保険者証の記載
  28. 二十八
    介護保険法施行規則第五十九条第一項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認又は同条第二項の規定による確認
  29. 二十九
    介護保険法第三十七条第五項の規定による通知又は被保険者証の記載若しくは返付
  30. 三十
    介護保険法施行規則第六十四条第一号の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  31. 三十一
    介護保険法施行規則第七十一条第一項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
  32. 三十二
    介護保険法施行規則第七十五条第一項又は第二項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
  33. 三十三
    介護保険法施行規則第七十七条第一項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又は同条第二項の規定による被保険者証の記載
  34. 三十四
    介護保険法施行規則第八十三条の四第一項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
  35. 三十五
    介護保険法施行規則第八十三条の四の四第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第五項の規定による証明書の交付又は同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知
  36. 三十六
    介護保険法施行規則第八十三条の六第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第四項の規定による認定証の交付、同条第五項の規定により返還される認定証の受領、同条第六項において準用する同令第二十八条第二項の規定による認定証の提出の求め及び受領、同令第八十三条の六第六項において準用する同令第二十八条第三項の規定による認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第八十三条の六第七項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは認定証の交付又は同条第九項の規定により返還される認定証の受領
  37. 三十七
    介護保険法施行規則第八十三条の八第二項(同令第九十七条の四又は第百七十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
  38. 三十八
    介護保険法施行規則第八十三条の九第一項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  39. 三十九
    介護保険法施行規則第九十条第一項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
  40. 四十
    介護保険法施行規則第九十四条第一項又は第二項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
  41. 四十一
    介護保険法施行規則第九十五条の二第一項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第二項の規定による被保険者証の記載
  42. 四十二
    介護保険法施行規則第九十七条の二第一項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
  43. 四十三
    介護保険法施行規則第九十七条の二の二において準用する同令第八十三条の四の四第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第九十七条の二の二において準用する同令第八十三条の四の四第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第五項の規定による証明書の交付又は同令第九十七条の二の二において準用する同令第八十三条の四の四第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知
  44. 四十四
    介護保険法施行規則第九十七条の四の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第九十七条の四の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第四項の規定による認定証の交付、同令第九十七条の四の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第五項の規定により返還される認定証の受領、同令第九十七条の四において準用する同令第八十三条の六第六項において準用する同令第二十八条第二項の規定による認定証の提出の求め及び受領、同令第九十七条の四において準用する同令第八十三条の六第六項において準用する同令第二十八条第三項の規定による認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第九十七条の四の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第七項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは認定証の交付又は同令第九十七条の四の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第九項の規定により返還される認定証の受領
  45. 四十五
    介護保険法施行規則第百七十一条第一項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  46. 四十六
    介護保険法施行規則第百七十二条の二の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第百七十二条の二の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第四項の規定による認定証の交付、同令第百七十二条の二の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第五項の規定により返還される認定証の受領、同令第百七十二条の二の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第六項において準用する同令第二十八条第二項の規定による認定証の提出の求め及び受領、同令第百七十二条の二の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第六項において準用する同令第二十八条第三項の規定による認定証の検認若しくは更新若しくは交付、第百七十二条の二の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第七項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは認定証の交付又は同令第百七十二条の二の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第九項の規定により返還される認定証の受領
  47. 四十七
    介護保険法施行規則第百七条の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は介護保険法第六十八条第一項の規定による記載(記載の決定を除く。)
  48. 四十八
    介護保険法施行規則第百八条の規定による記載の消除(記載の消除の決定を除く。)
  49. 四十九
    介護保険法第六十九条第一項の規定による記載(記載の決定を除く。)又は同条第二項の規定による記載の消除(記載の消除の決定を除く。)
  50. 五十
    介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務
  51. 五十一
    介護保険法施行規則附則第三十三条の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
  52. 五十二
    介護保険法施行規則附則第三十五条第一項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は同条第四項の規定による通知
  53. 五十三
    介護保険法施行規則附則第三十六条第一項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査、同条第三項若しくは第五項の規定による証明書の交付又は同条第四項の規定による通知
  54. 五十四
    介護保険法施行規則附則第三十八条の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
  55. 五十五
    介護保険法施行規則附則第四十条第一項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は同条第四項の規定による通知
  56. 五十六
    介護保険法施行規則附則第四十一条第一項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査、同条第三項若しくは第五項の規定による証明書の交付又は同条第四項の規定による通知

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