(法別表第十七号の総務省令で定める事務)
第十七条
法別表第十七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十九条第一項の規定による情報若しくは通知の受理又は確認
- 六
- 七電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十八条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第二項において準用する同法第二十二条第五項の規定による通知
- 八電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十九条第一項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第二項において準用する同法第二十二条第五項の規定による通知
- 九電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三十七条第一項から第三項までの規定による提供の求め又は提供を受けること。
- 十電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三十八条第一項の規定による通知の受理又は確認
- 十一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三十八条の四第一項の規定による通知の受理若しくは確認又は同条第二項の規定による措置を講じること。
- 十二
- 十三電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十一条第一項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は機構への通知
- 十四電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十七条第三項の規定による手数料の徴収
- 十五電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第二十六条第三項の規定による手数料の徴収
- 十六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第十条第一号の規定による求めを受けること又は交付
- 十七電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第四十六条第一号の規定による求めを受けること又は交付
- 十八電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第八十二条の規定による保存