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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第三十七条 (利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)

平成十四年法律第百五十三号法律
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)

第三十七条

機構は、次条第一項又は第三十八条の四第一項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条から第三十三条までの規定による保存期間が経過していない個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報及び第三十五条の十から第三十五条の十三までの規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。

2機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第三十五条の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル及び第三十五条の十五の規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。

3機構は、利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応利用者証明用電子証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。

  1. 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき第三十五条の四の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号
  2. 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号

4機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する前三項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を停止することができる。

  1. 利用者証明検証者が次条第三十八条の四第五十一条第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
  2. 利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
  3. 利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
  4. 利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
  5. 第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。
  6. 利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、第十八条第六項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。

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