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住民基本台帳法 第三十条の十五 (本人確認情報の利用)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(本人確認情報の利用)

第三十条の十五

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。次項並びに次条第二項及び第三項において同じ。)を利用することができる。ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第九条第一項又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、利用することができるものとする。

  1. 別表第五に掲げる事務を遂行するとき。
  2. 条例で定める事務を遂行するとき。
  3. 本人確認情報の利用につき当該本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき。
  4. 統計資料の作成を行うとき。

2都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。ただし、個人番号については、当該都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

  1. 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
  2. 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。

3機構は、機構保存本人確認情報を、第三十条の四十二第四項又は第三十条の四十四の十一第三項の規定による事務に利用することができる。

4機構は、機構保存本人確認情報(個人番号を除く。)を、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第八条第十一条第十二条第十三条第十五条第二項第十六条の七第十六条の十第十六条の十一第十六条の十四第二項第十八条第四項及び第五項、第二十七条第三十条第三十一条第三十四条第二項第三十五条の七第三十五条の十第三十五条の十四第二項並びに第三十七条第三項の規定による事務に利用することができる。

5機構は、機構保存本人確認情報を、番号利用法第八条第二項及び第十六条の二の規定による事務その他の番号利用法第三十八条の二第一項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるものに利用することができる。

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