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浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第三条 (登録申請書の添付書類)

昭和六十年建設省令第六号府省令
(登録申請書の添付書類)

第三条

第二十二条第二項に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 工事業登録申請者(法人にあつてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)を、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者にあつてはその法定代理人(法人にあつては、当該法人及びその役員)を含む。以下この条において同じ。)が法第二十四条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面
  2. 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面
  3. 工事業登録申請者の住所、生年月日等に関する調書
  4. 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の住所、生年月日等に関する調書
  5. 法人にあつては、登記事項証明書

2都道府県知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、工事業登録申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

  1. 工事業登録申請者(個人である場合に限る。)
  2. 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士

3第一項第一号の誓約書、同項第三号の調書及び同項第四号の調書の様式は、次に掲げるものとする。

  1. 第一項第一号の誓約書別記様式第二号
  2. 第一項第三号の調書別記様式第三号
  3. 第一項第四号の調書別記様式第四号

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