(特例浄化槽工事業者の届出)
第十一条
法第三十三条第三項の規定により届出を行おうとする特例浄化槽工事業者は、別記様式第十一号による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。
法第三十三条第三項の規定により届出を行おうとする特例浄化槽工事業者は、別記様式第十一号による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。
当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第三条第二項及び第八条第二項の規定の適用については、同令第三条第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第八条第二項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。