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浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第十二条 (特例浄化槽工事業者の変更の届出)

昭和六十年建設省令第六号府省令
(特例浄化槽工事業者の変更の届出)

第十二条

特例浄化槽工事業者は、次の各号に掲げる事項に変更があつたときは、別記様式第十二号による変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 建設業法第三条第一項の許可を受けた建設業、許可番号及び許可年月日
  3. 浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地
  4. 前号の営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号

2前項の場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を変更届出書に添付しなければならない。

  1. 前項第二号に掲げる事項の変更前条第二項第一号に掲げる書面
  2. 前項第四号に掲げる事項の変更前条第二項第二号に掲げる書面

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