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浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第十三条 (身分証明書の様式)

昭和六十年建設省令第六号府省令
(身分証明書の様式)

第十三条

第五十三条第三項に規定する身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記様式第十三号によるものとする。

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