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浄化槽工事業に係る登録等に関する省令
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浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第十三条 (身分証明書の様式)
昭和六十年建設省令第六号
府省令
(身分証明書の様式)
第十三条
法
第五十三条第三項
に規定する身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、
別記様式第十三号
によるものとする。
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「浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第十三条(身分証明書の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
浄化槽法 第53条
別記様式第十三号
(e-Gov)
← 第十二条(特例浄化槽工事業者の変更の届出)
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