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浄化槽法 第五十三条 (報告徴収、立入検査等)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(報告徴収、立入検査等)

第五十三条

当該行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる者に、その管理する浄化槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。

  1. 浄化槽管理者
  2. 浄化槽製造業者
  3. 浄化槽工事業者
  4. 浄化槽清掃業者
  5. 第十条第三項の規定により委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者又は浄化槽管理士
  6. 指定検査機関
  7. 第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する指定試験機関

2当該行政庁は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所若しくは事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

3前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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