(権限の委任)
第四条
法第四章及び法第五十三条第一項(浄化槽製造業者に係る部分に限る。)並びにこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、本邦に輸出される浄化槽に係るもの以外のものは、浄化槽製造業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
法第四章及び法第五十三条第一項(浄化槽製造業者に係る部分に限る。)並びにこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、本邦に輸出される浄化槽に係るもの以外のものは、浄化槽製造業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。