条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽の型式の認定に関する省令 第三条 (認定の表示)

昭和六十年建設省令第十一号府省令
(認定の表示)

第三条

第十七条第一項に規定する国土交通省令で定める方式は、別表に定める方式とする。

2浄化槽製造業者の氏名又は名称については、前項の規定にかかわらず、その者が国土交通大臣の承認を受け、又は国土交通大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第二項の登録商標をいう。)を用いることができる。

3前項の規定により承認を受け、又は届け出ようとする浄化槽製造業者は、別記様式による申請書又は届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽の型式の認定に関する省令第三条(認定の表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(認定の更新の申請期限) 浄化槽の型式の認定に関する省令 目次 第四条(権限の委任) →