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浄化槽の型式の認定に関する省令 第二条 (認定の更新の申請期限)

昭和六十年建設省令第十一号府省令
(認定の更新の申請期限)

第二条

第十六条の認定の更新を受けようとする者は、認定の有効期間満了の日前六十日までに法第十四条第一項の申請書に同条第二項に掲げる図書を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。

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(経過措置)
附則

4施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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