(認定の更新の申請期限) 第二条 法第十六条の認定の更新を受けようとする者は、認定の有効期間満了の日前六十日までに法第十四条第一項の申請書に同条第二項に掲げる図書を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗